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| 街を歩いているとリサイクルショップや中古ゲーム屋さん、アンティークショップ、金券屋さんなどをよく目にしませんか? これらはみんな古物商の許可を得て営業しているのです。 古物商を営むにも、古物営業許可が必要なのです。 「古物商?私には関係ない。」とおっしゃる方! インターネットオークションやフリーマーケットに出品した事はありませんか? 自分で使っているものや、新品で買ったけど不要になったものを売るだけなら、古物営業の許可は必要ありませんが、 仕入れてきて売るためには、古物営業許可が必要になります。 古物営業許可なく出品すると、罰せられる恐れがあります。 古物商は、営業所の所在地ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。(古物営業法第3条) つまり・・・・ ・金券ショップ、リサイクルショップ、中古車販売、アンティークショップなどを開業しようと考えている方。 そして ・インターネットオークションやフリーマーケットへの出品を考えている方。 など古物を仕入れて売るためには、古物営業法によって「古物営業の許可」を都道府県公安委員会から取得しなければ、営業できないのです。 古物営業法とは・・・古物商になるまえに知らなければいけない古物の法律。 (古物には、盗品等が含まれる危険性が高いので、 それらの売買の防止と、すみやかな発見をはかるため、規制を行うことにより、 窃盗その他の犯罪の防止と、その被害の迅速な回復をはかるための法律です。) つまり「古物営業許可」を持っていると信用にもつながります。 許可を受けないで古物営業を営んだものは、古物営業法第31条にひっかかってしまいます。 古物営業法第31条とは? 「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処するという法律です。 (古物営業法第31条) 詳しくはこちらの ⇒ 「電子商取引における準則」をご覧ください 法律に触れないように自分で申請しようという方のためのマニュアルです! 古物商許可申請はそれほど難しいことではありません。 古物商許可を取得するのに特別な資格は必要ありません。 未成年者などの欠格事由にあてはまらなければ、 「古物商許可申請書」と必要書類を集めて営業所を管轄する警察署に申請すると、誰でも許可がおります。 今まであまり公開されていなかった個人での古物商許可申請です。 マニュアルを読んであなたも確実に取得する方法をご理解いただけると思います。 |
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